30 kWp の推定規制 - 太陽光発電システムに対する消費税「VAT」0% の税率 - 太陽光発電システムの仕入税額控除オプション
公開日: 2022 年 12 月 14 日 / 更新日: 2022 年 12 月 14 日 - 著者: Konrad Wolfenstein
連邦議会による2022年年次税法の承認はまだ保留中ですが、2022年12月16日に承認される予定です。 連邦立法プロセスにおける現在の進捗状況については、以下で詳しく説明します。
2022 年年次税法 (UstG の第 12 条第 3 項新) では、太陽光発電システムの運用のためのコンポーネント (例: インバーター、下部構造は除く) および蓄電を含む太陽電池モジュールの供給に対して 0% の減税が規定されています。 、個人の家、アパート、公共の利益のために使用される公共およびその他の建物上またはその近くに設置されている場合。 市場マスターデータ登録簿によると、太陽光発電システムの設置総出力は 30 kWp を超えてはなりません。
さらに、DIHK (ドイツ商工会議所協会) は、連邦財務省からさらなる詳細をできるだけ早く明らかにするよう努めています。 現時点では、ここで紹介されている以上の情報はありません。
現在の開発状況
連邦立法プロセスの現在の経過
に適し:
太陽光発電/太陽光発電の 2022 年年次税法: 消費税 0% - ゼロパーセント、太陽光発電システムの税率がゼロになる予定です。
免税: 太陽光発電拡張に対する減税が連邦議会によって承認されました!
に適し:
太陽光発電システムに対する減税 – 免税: 太陽光発電の拡張に対する税のハンマーが連邦議会によって承認されました!
太陽光発電設置業者の最大のセールス ポイント: 太陽光発電システムに対する税金が不要になります
に適し:
太陽光発電: 2023 年には太陽光発電の価格が安くなる - 小型太陽光発電システムの購入と運用に税金がかからなくなる
免税とゼロ税率の微妙な違い
「0%税率」は、事業を行う起業家がサービスの提供(販売など)の料金には消費税を課さず、それに関連するすべての入力サービス(購入など)に対して消費税を課すという意味で、免税とは異なります。これに関連して彼のサービスを利用した場合、仕入税額控除の全額を請求することができます。
税率 0% (仕入税および消費税) はどのように機能しますか?
オペレーターまたは最終顧客へのサービスのみゼロ料金
最終顧客 = 製品またはサービスが最終的に対象となる顧客であり、消費者または消費者とも呼ばれます。
税率 0% への軽減は、太陽光発電システムの運営者 (通常は最終消費者または一般家庭) に提供されるサービスにのみ適用されます。 メーカー、卸売業者、小売業者から太陽光発電システムの運営者ではない個人や企業への配送には、引き続き標準税率が適用されます。
0% 税率の適用は、以下のサービスに限定されます (UStG 第 12 条第 3 項による)。
- 太陽光発電システムの運用に必要な部品を含む太陽電池モジュールと蓄電装置を太陽光発電システムの運営者に納品します。 これは、太陽光発電システムが、公益に役立つ活動に使用される個人の住宅、アパート、公共施設、その他の建物上またはその近くに設置されている場合に適用されます。
- コミュニティ内でのお気に入りアイテムの入手。
- こだわりのパーツを輸入。
- 優遇制度や蓄電システムの導入。
法人向け税率19%適用例
卸売業者から太陽電池モジュールを購入します。 太陽電池モジュールの価格は正味 120 ユーロです。 (卸売業者の総請求額 = 120 ユーロ + 22.80 ユーロ / 付加価値税 19%)
ここで、仕入価格 €22.80 (購入価格 €120 から) の仕入税 (19%) が購入ディーラーによって負担されます。
現在、ディーラーは太陽電池モジュールを純額 160 ユーロに 19% の VAT を加えた価格で最終顧客に販売しています。 合計 190.40 ユーロ (付加価値税 19% による 30.40 ユーロを含む) となります。
したがって、売上税は販売またはサービスの完了時に作成される請求書に記載され、仕入税は購入の請求書に記載されます。
したがって、ディーラーは、卸売業者にすでに支払われた仕入税 €22.80 を差し引いた €30.40 の納税義務を負うことになります。
これにより、7.60 ユーロの納税義務が残ります。
これは次回の VAT 申告時に税務署に報告する必要があり、税務当局によって徴収されます。
法人向け税率0%適用例
卸売業者から太陽電池モジュールを購入します。 太陽電池モジュールの価格は正味 120 ユーロです。
ここで、仕入価格 €22.80 (購入価格 €120 から) の仕入税 (19%) が購入ディーラーによって負担されます。
ディーラーは現在、30 kWp の推定規制に基づいて、太陽電池モジュールを最終顧客に 160 ユーロで販売しています。 したがって、お客様にはそれ以上の税金費用が請求されることはありません。 消費税は 0% および 0 ユーロです。
売上税はいわゆる消費税です。 VATとも呼ばれます。
ディーラーは、卸売業者にすでに支払われた仕入税の還付を受ける権利を得ることができます。
すでに卸売業者に支払われている仕入税 €22.80 は、次回の前納 VAT 申告により税務署から取り戻すことができます。
消費税事前申告とは何ですか?
多くの起業家は、既に発生した売上税を税務署に報告して支払うため、または超過仕入税額の還付を受けるために、毎月または四半期ごとに事前売上税申告書を提出する必要があります。 暦年の終了後、または場合によっては短縮された期間の後の売上税申告では、すでに支払われた売上税の前払いが考慮されます。
意味と目的
消費税は毎年課税される税金です。 事前に売上税申告書を提出することにより、一方では州は未払いのリスクが低くなり金利面で有利になり、他方では起業家は売上税の負担を年間を通じてより均等に分配できるようになります。翌年初めの支払い困難を回避します。 逆に、起業家は仕入税額還付の利子面で有利になります。
期間、締切、締切延長
前納 VAT 申告書の提出期間は通常、前年度の VAT 支払い負担に応じて異なります。 税務署が納税義務を決定します。 提出期間が変更された場合は、起業家に通知が届きます。 事前登録期間は原則として暦四半期となります。 ただし、前年度の売上税負担が 1,000 ユーロを超えない場合、税務署は起業家に対し、翌年暦年の事前申告書の提出と前払いの義務を免除することができます。 前年度の売上税の支払いが €7,500.00 を超えていた場合、翌年には前払い売上税申告書を毎月作成する必要があります。 新しく設立された企業は、最初の 2 年間は必ず毎月事前登録を提出する必要があります (UStG の第 18 条 (2))。
払い戻しによる剰余金の合計が 7,500 ユーロを超える場合、起業家は自発的に毎月事前申告を提出することができます。 この規定を除き、提出期間は自由に選択することはできません(UStG第18条第2a項)。
事前登録は、事前登録期間終了後 10 日以内に所轄の税務署に提出する必要があります。
リクエストに応じて、事前登録の提出期限を 1 か月延長するために、期限の恒久的な延長を許可することができます (UStDV 第 46 条)。 期限の永久延長の申請には正当な理由は必要ありません。
毎月の登録要件および期限の永久延長がある場合は、前年度の前払い総額の 1/11 を年に 1 回特別前払いする必要があります。 新しく設立された会社の場合、特別前払い金は設立年の予想売上高と翌年の暦年に外挿された前年の総売上高に基づいて計算されます (§ 47)。 特別前払い金は、12月の事前登録期間の支払い負担と相殺されます。 四半期ごとに登録が必要な場合は、特別な前払いは必要ありません。
報道の性格と伝達形態
納税者は、売上税負担または還付(自己申告課税)を自分で計算し、それを事前売上税申告書に記載し、これを税務署に提出し、期限内に売上税を支払わなければなりません。 自己計算税により、売上税は登録税となります(150条1項3文AO)。 つまり、実質的には申告納税に相当するということになります。 事前売上税申告書の提出は、検証の対象となる税評価に相当します (第 168 条第 1 文 AO)。 税務登録が報酬またはすでに支払われた税の減額につながる場合、所管の税務当局が同意した場合にのみ、課税登録と同等となります(第 168 条第 2 文 AO)。
2004 年までは、データは紙の登録フォームを使用して送信されるか、自発的に電子的に送信されていましたが、2005 年以降は、ELSTER システムを介したオンラインでの事前登録が必須になりました。 この目的のために、ELSTER ポータルを直接使用することも、サードパーティプロバイダーのソフトウェアを使用することもできます。 電子伝送は、ELSTER プロセスが導入される数年前にすでに可能でした。 この根拠は、「機械的に使用可能なデータキャリアおよびリモートデータ送信による納税申告書の提出に関する条例」(税務登録データ送信条例 - 1998 年 10 月 21 日の StADÜV)でした。
2013 年 1 月 1 日以降、電子送信には認証が必要です。
納税申告書を電子的に提出できない場合でも、一定の条件下で事前売上税申告書を紙の形式で提出することができます(困難な場合)。
30kWp推定規制とは何ですか?
DIHK によると、太陽光発電システムの供給業者と設置業者は、将来的には、ゼロ税率が適用される小規模システムであるかどうかを区別する必要があるとのことです。
30 キロワットのピーク推定規制により、太陽光発電システムの供給業者と設置業者は通常、建物の使用の種類について購入者に通知する必要はあり ただし、関連するシステムが 30 キロワット ピーク (kWp) 未満のシステムであることを示す文書が必要です。
請求書に、購入が 30 kWp 未満のシステム用であるという簡単な記載だけで十分かどうかはまだ明らかではありません。
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