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30kWp推定ルール – 太陽光発電システムに対するVAT 0%の税率 – 太陽光発電システムに対する仕入税額控除オプション

太陽光発電システムに対するVAT 0%の税率

太陽光発電システムに対するVAT0%の税率 – 画像: Xpert.Digital

連邦議会による2022年度税制法案の承認はまだ保留中ですが、2022年12月16日に承認される予定です。連邦立法プロセスの現状に関する詳細は、以下をご覧ください。

2022年度税法(新VAT法第12条第3項)では、太陽光発電システムが個人住宅、集合住宅、公共施設、その他の公共財のために使用される建物内またはその付近に設置される場合、太陽光発電モジュール(コンポーネント(インバータなど。ただし、架台システムは除く)を含む)および太陽光発電システムを稼働させるための電力貯蔵システムの供給に対して、VATを0%減税する規定を設けています。市場マスターデータ登録簿によると、太陽光発電システムの総設置容量は30kWpを超えてはなりません。

さらに、DIHK(ドイツ商工会議所連合会)は、連邦財務省から可能な限り速やかに説明と詳細情報を入手できるよう取り組んでいます。現時点では、ここに提示されている以上の情報は入手できません。

現在の開発

連邦立法プロセスの現在の進捗状況

に適し:

太陽光発電/太陽光発電の 2022 年年次税法: 消費税 0% - ゼロパーセント、太陽光発電システムの税率がゼロになる予定です。

 

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に適し:

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免税とゼロ税率の微妙な違い

「0% の税率」は、サプライヤーがサービス (販売など) の対価に対して VAT を請求せず、サービスに関連するすべての入力サービス (購入など) に対して完全な入力税額控除を請求できる点で、免税とは異なります。

0% の税率はどのように機能しますか – 仕入税と売上税?

ゼロ料金は、オペレーターまたはエンド カスタマーに提供されるサービスにのみ適用されます。

最終顧客 = 製品またはサービスが最終的に対象とする顧客。消費者とも呼ばれます。

税率0%への引き下げは、太陽光発電システムの運用者(通常は最終消費者または個人世帯)に提供されるサービスにのみ適用されます。製造業者、卸売業者、小売業者から太陽光発電システムの運用者ではない個人または法人への納入については、標準税率が適用されます。

0%の税率の適用は、以下のサービスに限定されます(§12パラグラフ3 UStGによる)。

  • 太陽光発電システムの運用に必要なすべての部品を含む太陽光モジュールおよび蓄電システムを、太陽光発電システムの運営者へ納入すること。これは、太陽光発電システムが個人住宅、アパート、公共施設、その他の公共の利益に資する活動に使用される建物内またはその付近に設置されている場合に適用されます。
  • 適格物品の共同体内での取得。
  • 適格部品の輸入。
  • 補助金対象施設及び蓄電システムの設置。

19%の税率:企業向け適用例

卸売業者から太陽電池モジュールを購入します。卸売業者における太陽電池モジュールの正味価格は120ユーロです。(卸売業者からの請求総額 = 120ユーロ + 22.80ユーロ / 19%のVAT)

これにより、購入する小売業者には 22.80 ユーロ (購入価格 120 ユーロから) の入力税 (19%) が発生します。

小売業者は、太陽光モジュールを最終顧客に正味160ユーロ(税抜)に19%のVATを加算した価格で販売します。合計は190.40ユーロ(19%のVATによる30.40ユーロを含む)となります。

したがって、売上税は販売またはサービスが完了したときに発行される請求書に記載され、仕入税は購入の請求書に記載されます。

したがって、小売業者は、卸売業者に以前に支払った仕入税額 22.80 ユーロを差し引いた 30.40 ユーロの税負担を負うことになります。

これによって、残りの税金の負債は 7.60 ユーロになります。

これは次回の VAT 申告で税務署に報告する必要があり、その後税務当局が徴収します。

税率0%:法人向け適用例

卸売業者から太陽電池モジュールを購入します。太陽電池モジュールの卸売価格は120ユーロです。

これにより、購入する小売業者には 22.80 ユーロ (購入価格 120 ユーロから) の入力税 (19%) が発生します。

小売業者は、30kWpの推定ルールを考慮し、太陽光モジュールを最終顧客に160ユーロで販売します。したがって、顧客には追加の税金は課されません。VATは0%、0ユーロです。

売上税はいわゆる消費税です。「付加価値税」とも呼ばれます。

小売業者は、以前は卸売業者に支払っていた VAT の払い戻しを受ける権利があります。

卸売業者にすでに支払われた仕入税 22.80 ユーロは、次回の VAT 申告を通じて税務署から還付を受けることができます。

予備的なVAT申告とは何ですか?

多くの企業は、既に発生したVATを税務署に報告・納付するため、またはVAT超過額がある場合には還付を受けるために、毎月または四半期ごとにVAT予備申告書を提出する必要があります。暦年末または短縮された期間末に提出する最終VAT申告書では、既に納付したVAT前払い分が控除されます。

意味と目的

付加価値税(VAT)は年間税です。VATの仮申告書を提出することで、政府の滞納リスクが軽減され、金利面でのメリットが得られます。また、企業はVAT負担を年間を通じてより均等に分散できるため、翌年初頭の納税困難を回避できます。逆に、VAT還付を受ける際には金利面でのメリットも得られます。

期間、期限、期限の延長

暫定VAT申告書の提出期間は、通常、前年度のVAT納税額に基づきます。提出義務は税務署が決定し、提出期間が変更された場合は事業主に通知されます。標準的な提出期間は暦四半期です。ただし、前年度のVAT納税額が1,000ユーロを超えない場合、税務署は事業主の暫定申告書の提出義務を免除し、翌暦年分の前払い金を支払うことができます。前年度のVAT納税額が7,500ユーロを超える場合、翌年度は毎月暫定VAT申告書を提出する必要があります。新規に設立された事業体は、最初の2年間は必ず毎月暫定申告書を提出する必要があります(ドイツVAT法第18条第2項)。

還付による剰余金の合計が7,500ユーロを超える場合、事業主は任意で毎月のVAT予備申告書を提出することができます。この規定を除き、申告期間は自由に選択できません(UStG第18条第2項a)。

仮申告書は仮申告期間終了後10日以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

申請により、期限の恒久的な延長が認められ、VAT仮申告書の提出期限が1か月延長されます(米国付加価値税法第46条)。恒久的な延長申請には正当な理由は必要ありません。

月次申告義務および申告期限延長規定については、前年度の前払金総額の1/11に相当する特別前払金を毎年納付する必要があります。新規設立会社の場合、特別前払金は設立年度の予想売上高に基づき、翌年度は前年度の売上高を暦年換算で算出した金額に基づきます(§47)。特別前払金は12月申告期間の税額から控除されます。四半期申告義務については、特別前払金は不要です。

報告特性と送信形式

納税者は、付加価値税(VAT)の納税額を自ら計算し、または還付(自己申告)し、予備VAT申告書で申告し、税務署に提出し、納税額を期日までに納付しなければなりません。VATは自己申告による税金であるため、自己申告税です(第150条第1項第3文)。したがって、実質的には自己申告税です。予備VAT申告書の提出は、審査対象となる課税査定に相当します(第168条第1文)。課税査定の結果、還付または既に納付済みの税額の減額が認められる場合、管轄税務当局の承認を得て初めて課税査定に相当します(第168条第2文)。

2004年までは、データは紙の用紙で提出するか、自主的に電子的に提出していました。2005年以降、事前納税申告書はELSTERシステムを介してオンラインで提出する必要があります。これは、ELSTERポータルから直接提出することも、サードパーティ製のソフトウェアを使用して提出することもできます。電子送信は、ELSTER手続き導入の何年も前から可能でした。これは、「機械読み取り可能なデータキャリアへの納税申告書の提出および遠隔データ送信に関する規則」(納税申告書データ送信規則 - 1998年10月21日 StADÜV)に基づいていました。

2013 年 1 月 1 日より、電子送信には認証が必要となります。

電子的に納税申告書を提出することが不可能な場合でも、一定の条件(困難な場合)の下では、紙形式で暫定的な VAT 申告書を提出することができます。

30kWp 推定ルールとは何ですか?

DIHK(ドイツ商工会議所連合会)によると、PVシステムの供給業者と設置業者は、将来的にはゼロ税率が適用される小規模システムと適用されない小規模システムを区別する必要がある。

30キロワットピーク推定ルールにより、太陽光発電システムの供給業者および設置業者は、通常、ありません。ただし、対象となるシステムが30キロワットピーク(kWp)未満であることを証明する書類の提出は必要です。

購入が 30 kWp 未満のシステム用であることを示すために、請求書上の簡単なメモで十分かどうかはまだ明らかではありません。

 

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